一般社団法人AOAC日本 賛助会員規程
本規程は、一般社団法人AOAC日本(以下、本会)定款第34条に定める賛助会員について必要な規則を定めることを目的とする。
(賛助会員)
第1条
本会の目的に賛同し、その事業活動に協力支援を志す個人又は団体であって、理事会で定める会費(第8条参照)を一口以上、納入する者とする。
(賛助会員の資格の取得)
第2条
本会の賛助会員になろうとする者は、入会申込書の提出及び当該年度の会費を納入し、理事会の承認を受けなければならない。
(賛助会員の権利)
第3条
本会の賛助会員は本会が主催する活動のサービスを賛助会員料金で受けることができる。AOAC INTERNATIONAL JAPAN SECTION(以下、AOACIJS)の活動のサービスをAOACIJS会員資格で受けることができる。
(退会)
第4条
賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第5条
賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員の過半数が出席した社員総会において、社員の3分の2以上の決議によって当該賛助会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(賛助会員資格の喪失)
第6条
前2条の場合のほか、賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行せざるとき
(2) 第5条の定めにより社員が同意したとき
(3) 当該賛助会員が死亡し、又は解散したとき
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行せざるとき
(2) 第5条の定めにより社員が同意したとき
(3) 当該賛助会員が死亡し、又は解散したとき
(会費の取扱)
第7条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会費)
第8条
賛助会員の会費は次の通りとする。
(1) 賛助会員:年額一口 20,000円 但し、第3条に定める権利は、団体の賛助会員の場合、一口あたり2名迄とする。
(1) 賛助会員:年額一口 20,000円 但し、第3条に定める権利は、団体の賛助会員の場合、一口あたり2名迄とする。
第9条
本規程の改定は理事会の決議による。